タクシー運転手の勤務時間には特徴がある!働き方や休日についても解説

タクシー運転手の仕事は、勤務形態によって働き方や収入が大きく変わります。昼と夜で異なる働き方や、隔日での集中勤務など、自分のライフスタイルに合った選択ができるのがタクシー運転手の魅力のひとつです。今回は、タクシー運転手の勤務時間についてみていきましょう。

タクシー運転手の勤務時間は?

タクシー運転手として働く場合、主に3つの勤務形態があります。

なお、厚生労働省が定める「自動車運転者の労働時間等の基準」では、「タクシー・ハイヤー運転者の1か月の出勤時間は288時間が限度」とされています。

昼日勤:朝7時~夕方4時/朝8時~夕方5時

昼間だけ働く勤務体系で、主に朝7時から夕方4時まで、または朝8時から夕方5時までの2パターンがあります。

一般的な日勤帯なので生活リズムが作りやすく、家族との時間も確保しやすいでしょう。

一例として、日興自動車の昼日勤の働き方をご覧ください。
>>日興自動車株式会社タクシードライバー(昼日勤)

夜日勤:夕方5時~夜中2時など

毎日、夜間のみ勤務する働き方です。一般的に夕方5時から夜中2時頃までの時間帯で勤務します。この時間帯はタクシーに深夜割増料金が発生するため、昼日勤に比べて給料が上がりやすい傾向があります。

夜型の生活が得意な方や、日中に別の活動をしたい方に向いている勤務形態です。

一例として、日興自動車の夜日勤の働き方もご覧ください
>>日興自動車株式会社タクシードライバー(夜日勤)

隔日勤務:2日間で最大21時間

昼日勤と夜日勤を組み合わせて、2日間にわたって集中して働く勤務形態です。厚生労働省の基準では、拘束時間は「2日間において22時間以内、かつ、2回の隔日勤務を平均し1回あたり21時間以内」とされ、休息時間は「継続24時間以上与えるよう努めることを基本とし、22時間を下回らない」とされています。

連続で勤務するため効率的に稼ぐことができますが、体力的な負担も大きいので健康管理に注意が必要です。

一例として、日興自動車の隔日勤務の働き方もご覧ください
>>日興自動車株式会社タクシードライバー(隔日勤務)

出典:厚生労働省「タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示が改正されます!」

タクシー運転手の休日

タクシー運転手の休日は勤務体系によって大きく異なります。転職を考える際には、自分のライフスタイルに合った勤務形態を選ぶことが大切です。

昼日勤または夜日勤の休暇:月6~7日

昼日勤と夜日勤の場合は、1か月におよそ23~24日の出勤となります。

休日は基本的に土曜日か日曜日で、月平均して6~7日ほど確保できます。

隔日勤務の休暇:月18日ほど

隔日勤務を選ぶと、1か月におよそ12~13日の出勤で済みます。その結果、月平均して18日程度の休日を確保できます。

日数だけ見ると非常に魅力的ですが、1回の勤務が長時間になるため体力的な負担は大きくなります。

有給休暇の取得について

有給休暇は基本的に労働基準法に則って取得することが可能です。

ただし、タクシー会社の就業規則によっては、有給休暇を取得した場合に月の給与が減ってしまうケースもあります。入社前に有給休暇の取得条件や給与への影響について確認しておくと安心です。

まとめ

タクシー運転手の勤務形態には、朝から夕方まで働く「昼日勤」、夕方から深夜にかけての「夜日勤」、2日間で21時間働く「隔日勤務」の3種類があります。休日は昼・夜日勤で月6~7日、隔日勤務では月18日程度確保できますが、それぞれ収入や体力面での特徴が異なります。自分のライフスタイルに合った勤務形態を選ぶことで、プライベートとの両立を図りながら効率的に働くことができるでしょう。