タクシードライバーが加入する保険とは?任意で加入できる保険も紹介

タクシードライバーへの転職を検討するとき、「事故を起こしたらどうなるのか」「自分がケガをした場合の補償はあるのか」と、保険まわりの不安を感じる方は多いのではないでしょうか。

今回は、タクシードライバーが加入する保険について解説します。

会社員のタクシードライバーが加入する基本の保険

一般的なタクシー会社に正社員として勤務し、各制度の加入要件を満たす場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の4種類の公的保険に加入することになります。

健康保険は、業務外の病気やケガをしたときに、医療費の自己負担を軽減してくれる制度です。会社員として勤務する場合は、協会けんぽや組合健保に加入し、保険料は会社と本人が折半で負担します。

厚生年金保険は、国民年金に上乗せして加入する保険で、公的年金は「2階建て」の構造です。会社が保険料の半分を負担するため、老後の給付を手厚くしやすいのが特徴です。

雇用保険は、退職した場合に失業給付を受けたり、育児休業給付などのサポートを受けたりできる制度です。労働者と事業主が保険料を負担し積み立てることで、万が一の際の生活安定に役立ちます。

労災保険は、乗務中や通勤中の交通事故などで自分がケガをした場合に、治療費や休業補償などの保険給付を受けられる制度です。保険料は全額事業主負担となっており、ドライバー自身の負担はありません。

会社員のタクシードライバーが加入を検討すべき保険

公的保険以外にも、自分のライフスタイルやリスクに合わせて、民間保険への加入を検討することが大切です。特に加入を検討したい3種類の保険を紹介します。

生命保険(万一の際の家族の生活に備える)

生命保険は、本人が亡くなった際に、遺族の生活費や教育費などを補うための保険です。会社員として勤務する場合、遺族厚生年金や企業保障である程度の保障が受けられますが、不足する分は生命保険で備えておくことも選択肢の一つです。

医療保険(入院や手術の自己負担に備える)

医療保険は、病気やケガで入院したり、所定の手術や放射線治療を受けたりした場合に給付金を受け取れる保険です。健康保険で自己負担は軽減されますが、入院中の差額ベッド代や生活費などの出費に備えるために活用できます。

就業不能保険(病気やケガで働けなくなった場合の収入減少に備える)

就業不能保険は、病気やケガで所定の就業不能状態が続いたときに、給付金を受け取れる保険です。健康保険の傷病手当金は最長1年6か月が支給期間であるため、長期にわたって働けない状態に備える上で心強い選択肢となります。

まとめ

タクシードライバーとして会社に勤務する場合、健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの公的保険の対象となるため、ある程度のリスクは公的な制度でカバーされます。

生命保険や医療保険、就業不能保険なども組み合わせることで、より充実した備えを整えやすくなります。転職前にしっかりと情報収集を行い、必要な備えを整えた上で、タクシードライバーとして働き始めましょう。